皆さんこんにちは!
知多半島の冬は風が強い日が多いので、今日みたいに風が少ないとポカポカして気持ちが良いですね!
さて、平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日(あと1週間余り!)から、ドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
最近徐々に市民権を得てきているドローンですが、南陵市民センターの自主事業の記録撮影などにも使用することが御座います。常滑市内でも個人の趣味で飛ばしてる方もいらっしゃると思います。
そんな方々に関係する、今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の二つに大別されます。
・無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
・無人航空機の飛行の方法
簡単に説明いたしますと、
「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域」というのはこの画像のようになります。
そして「無人航空機の飛行の方法」というのは下の画像の通りです。
これだけだと、少し分かりにくいですよね‥!
ちなみに心配性の私は、念のためセントレア様に問い合わせてみました。
当館は、45m以下の高度を守り、建物などから30m離れていれば飛行してOKでした。
詳しい内容についてはケースバイケースですので、各々で問い合わせて頂くのが確実です。
皆さん、ルールを守って楽しく遊びましょうね!
[南陵公民館]